■ 産業競争力のための情報基盤強化税制の概要


 情報セキュリティ強化と国際競争力強化の観点から、高度な情報セキュリティが確保された情報システム投資を促進し、情報基盤を強化するための税制上の措置を講じられました。
 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/zeisei/index.html#03

対象企業 すべての企業・業種
対象資産 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間内に取得等を行う以下の投資であって、一定の金額以上のもの
  @ オペレーティングシステム※及びこれと同時に設置されるサーバー
  A データベース管理ソフトウェア※及びこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウェア
  B ファイヤーウォール※(@またはAと同時に取得されるものに限る)
 ※ ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたもの
 
措置内容 下記の@、Aから選択
  @ 基準取得価格(取得価格の70%)に対する10%の税額控除
  A 基準取得価格(取得価格の70%)に対する50%の特別償却


(注1)
 年間投資額:1億円以上
 (但し資本金1億円以下:300万円以上、資本金1億円超10億円以下:3,000万円以上)
(注2)
 資本金1億円以下の法人については、リースの税額控除に
 (リース費用総額の42%相当額対する10%相当額の税額控除)が認められる。
(注3)
 適用期限は2年間。
(注4)
 税額乗除について、法人税額の20%相当を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しを認める。